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インラインスケート

2002年の春に、娘がインラインスケートをやりたいというし、一度はやってみたかったので、始めました。
娘は既にインラインを卒業(?)してしまったので、独りで滑ってます。
運動不足解消系、脂肪燃焼系のスケートで、ダラダラ滑ってます。
本当に下手糞なので、技術的な事には全く触れ(られ)ません…(^^;
気が付いた事をゆるゆると更新していきます。

deflector2 補強 2004/09
ベアリング圧入機 2004/08
走行中の deflector2 2004/07
アキレス腱のリベットはずし 2004/07
結局ソルボ 2004/06
スケート靴達 2004/06
インソールのズレ防止 2004/05
UFS規格 2004/05
マーキングチョーク 2004/04
deflector2 フィッティング 2004/03
608ZZ vs 608VV 2004/01
ヒールブレーキ取り外し 2002/10
608ベアリングについて 2002/08
私が練習しているのはこんな所です 2002/05

道路交通法

第五章 道路の使用等

第一節 道路における禁止行為等

(禁止行為)
第七十六条  何人も、信号機若しくは道路標識等又はこれらに類似する工作物若しくは物件をみだりに設置してはならない。
 2 何人も、信号機又は道路標識等の効用を妨げるような工作物又は物件を設置してはならない。
 3 何人も、交通の妨害となるような方法で物件をみだりに道路に置いてはならない。
 4 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。
 一 道路において、酒に酔つて交通の妨害となるような程度にふらつくこと。
 二 道路において、交通の妨害となるような方法で寝そべり、すわり、しやがみ、又は立ちどまつていること。
 三 交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること。
 四 石、ガラスびん、金属片その他道路上の人若しくは車両等を損傷するおそれのある物件を投げ、又は発射すること。
 五 前号に掲げるもののほか、道路において進行中の車両等から物件を投げること。
 六 道路において進行中の自動車、トロリーバス又は路面電車に飛び乗り、若しくはこれらから飛び降り、又はこれらに外からつかまること。
 七 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が、道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく交通の妨害となるおそれがあると認めて定めた行為
   (罰則 第一項及び第二項については第百十八条第一項第四号、第百二十三条 第三項については第百十九条第一項第十二号の五、第百二十三条 第四項については第百二十条第一項第九号)

2002.05.01 国土交通省HPから引用


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